二次創作とは?同人誌と著作権法について解説!

同人活動の中で一大ジャンルを占める「二次創作」。同人活動をしたことがある方ならば、一度は経験したり同人制作物を手に取ったことがある方も多いでしょう。

ただ、一般的に原作となる創作物をもとにして行われるものなので「それって本当にやっても大丈夫なの?」「罪に問われたりしないの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回の記事では二次創作を初めて行う方や改めて詳しく知りたいという方向けに、二次創作の基本知識に加え著作権について定めた法律上での位置づけや、今まで二次創作が扱われた裁判例と共にどんなことに気をつけるべきなのか具体的にご紹介していきます!




二次創作とは?

>二次創作とは?
そもそも「二次創作」とはどのような活動を指す言葉なのでしょうか?なんとなく耳なじみのある言葉として流通していますがここで一度定義を確認しておきましょう。

一般に「二次創作」とは何らかの下地となる一次作品(原作)が存在し、それを元にして独創的に発展させた創作物および創作行為を言います。「ファンアート」「fanfiction」などとも呼ばれ、その言葉の指す通り原作者・公式ではなくファンをはじめとした非公式作品であることもその特徴のひとつです。


一般的な二次創作の種類

一般的な二次創作の種類
一般的な二次創作としては漫画やイラスト、小説、楽曲などの創作があります。また、フィギュアやジオラマなどの立体造形もあり方のひとつです。
加えて、衣装を制作し着用して撮影を行うなどのいわゆるコスプレも派生形態のひとつといえます。


二次創作は著作権法違反じゃないの?

二次創作は著作権法違反じゃないの?
しかし、二次創作をする上で気がかりなのはそもそも行ってよいものなのか?という部分。

「二次創作とは」の項目で触れたように基本的に「原作」ありきのもの。安心・安全に公式や原作者の方へのリスペクトを保って創作活動をするにはどんなことを知っておく必要があり、どんなことに気をつければよいのでしょうか。


そもそも著作権法とは

まず、表現された作品(著作物)と制作した人(著作者)の権利を守るための法律「著作権」について、そもそもどんな法律で何を定めているのか簡単に理解しておきましょう。

著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする

引用元:電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ


そして定められた著作権法で守られるものは、大きく「著作者人格権」「著作権(財産権)」に分けられ、それぞれの中で守られる権利が細かく定められています。著作者人格権においては、著作物を通して表現された著作者の人格が守られます。

一例としては著作者が著作物を公表するかどうかや、どのような方法で公表するかを自分で決める権利を定めた「公表権」があります。また、著作物に著作者がどのように氏名を表示するか決める権利を定めた「氏名表示権」などがあります。

「著作権(財産権)」においては、著作権者の著作物を通した利益などが守られます。さまざまな権利が細かく決められていますが、今回のトピックに関係するところでは原作となる著作物をもとにして、変形・脚色し「二次的著作物」をつくる権利である「翻案権」などがあげられます。

いずれの権利も原作者や公式企業が作品に正当な影響力を持ち、利益を受け取ることができるように定められているものです。


二次創作の現状

それでは、このように定められた著作権法上「二次創作」はどのように扱われているのでしょうか。現在二次創作は法律上グレーゾーンにあたります。

原作者・公式から正式には許可されていない(もしくは許諾を得ていない)場合がほとんどですが、罪に問われることもなく暗黙の了解として放任されているというのが一般的な理解となります。なぜそのような位置づけになっているのか、詳しく見ていきましょう。


二次創作物と二次的著作物の違い

著作権法の項目で触れた「二次的著作物」を制作するにあたっては、著作権者(原作者・公式企業など)に許可を取る必要があります。それでは許可を取っていないものは全て法律違反として罰されてしまうのでしょうか?

そもそもファンによって作られる漫画・小説・イラスト・楽曲などの「二次創作物」は、法律上定義されている「二次的著作物」とイコールではありません。グレーゾーン=許可されていないが禁止されていない、という位置づけであるひとつ目の理由がここになります。

許可が必要な二次的著作物は、著作権法上では

定義・十一項 二次著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物

引用元:電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ


と定義されています。二次創作のうち、これにあてはまるものが「二次的著作物」になるのです。

例えば、ある作品の設定だけ利用して小説を書いた場合「設定」には通常著作権法の保護が及ばないため、「翻案」に該当せずこの小説は「二次的著作物」に当たらないと解釈される場合もあります。

広がる二次創作作品のうちどこまでを、許諾が必要な「二次的著作物」とみなすのかはまだ判断がグレーゾーンにおかれている場合が多いのです。


二次創作がグレーゾーンになっている理由


二次創作作品の扱いがあいまいになっているもうひとつの理由として、著作権法が親告罪であることがあげられます。先ほども述べたように二次創作作品のうち、どこまでを許諾が必要な二次的著作物とするかは判断が難しいところですが、とはいえ著作権法違反に抵触してしまうことが考えられる例はいくつもあります。

先ほども登場した「翻案権」や「同一性保持権」=自分の作品を意に反して改変されない権利など、原作のある作品をもとにして制作する作品が関わる権利はいくつもあるからです。

にもかかわらずあくまでグレーゾーンとして扱われているのは、著作権法違反が被害者の告訴がなければ罪に問うことができない「親告罪」だからです。

文科省では、著作権が親告罪である理由として

(2) 各罪を親告罪としている趣旨
著作権・著作者人格権・出版権、実演家人格権及び著作隣接権という私権であって、その侵害について刑事責任を追及するかどうかは被害者である権利者の判断に委ねることが適当であり、被害者が不問に付することを希望しているときまで国家が主体的に処罰を行うことが不適切である

引用元:文部科学省ホームページ


としています。つまり、実際には著作権法に抵触している作品であっても原作者や公式企業が「法律違反」「著作権を侵害された」と訴えない限り、罪とみなされないということがいえます。


著作権法違反となった例(1)

しかし二次創作作品が実際に訴えられ、損害賠償につながってしまったケースもあります。具体的な事件をいくつか見ていきましょう。

1998年、恋愛シミュレーションゲーム「ときめきメモリアル」を題材として制作された同人アニメーションが訴えられ、この件では最終的に総額227万5000円の損害賠償が命じられました。

原作ゲームのヒロインである藤崎詩織をメインに描いた二次創作アニメーションの内容が性的であるとされ、原作が意図している藤崎詩織のイメージを壊しているとして訴えられたものです。

この件では訴えが認められ「原告(著作権者)が有する本件藤崎の図柄に係る同一性保持権を侵害している」という判決によって損害賠償が命じられました。


著作権法違反となった例(2)

二次創作が実際の訴えにつながってしまった例をもうひとつ見ておきましょう。ドラえもんの最終話を想像で創作した同人誌が1万3000部を売り上げる事態となり、小学館・および原作者の藤子プロが著作権侵害を通告し最終的には謝罪・在庫破棄・売上金一部の支払いにて和解となったケースです。

このケースでは絵柄が原作と非常に似通っていたことで、実際に「原作の最終話だ」と認識し公式へ問合せをする人が出てしまう事態にもなり世間・公式企業へ大きな影響を与えたことから通告へ繋がったものです。


著作権法適法となった例

一方、二次創作と著作権法にまつわる裁判例において判決内で二次創作同人誌が「違法ではない」とみなされた判例をご紹介しましょう。

経緯としては、原告(訴えた側)は自身の二次創作物をWebサイトに無断転載されたことで、損失した売り上げの賠償を求めて裁判を起こしています。

対して、被告(訴えられた側)の人物は二次創作同人誌はそもそも著作権法を侵害した「違法なもの」であり、また同人誌が成人向けのものであったことから「わいせつ物」として賠償責任はないと主張しました。最終的に判決では原告の二次創作同人誌を「違法なものではない」と判断しています。

例えば、原作のキャラクターを複製しているので著作権の複製権を侵害しているのではないかという被告の主張に対しては

漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない。したがって,本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じるものではない

引用元:令和2年(ネ)第10018号 損害賠償請求控訴事件


といった判決文が下されています。


二次創作をする上での注意点

二次創作をする上での注意点
創作活動が実際に賠償や通告につながってしまった例をご紹介してきましたが、冒頭でグレーゾーンであると述べた通り実際にはファン活動の一環として黙認されている場合が多くあります。

理由としては、まずたいていの場合個人の制作する同人誌やグッズ・制作物は部数も少なく、著作権法で守られている著作権者の利益を損なうほどのものは少ないことがあげられます。

また、昨今ではファン活動としての二次創作が広範なものとなり作品そのものの宣伝にも密接につながっているケースもあることで、公式から厳しく通告することがなくなっているともいえるでしょう。

逆に言えば、原作者・公式企業の利益を損なったりファン活動の範疇を超えてしまうものについては、厳しい判断がなされてしまう可能性も十分にあるということです。二次創作を行う際には、以下のことに十分気をつけるようにしましょう。


ガイドラインや禁止事項に気をつける

二次創作文化が広がっている今、作品によっては公式企業から二次創作のガイドライン・禁止事項が明示されている場合があります。二次創作を行う際には、該当作品の著作権者である公式からガイドラインについてのアナウンスがないか、まず確認するように心がけるとよいでしょう。


具体的なガイドラインが定められている例

著作権者側から具体的な二次創作・同人活動のガイドラインが明示・配布されている例をひとつご紹介しましょう。

TYPE-MOONによるゲーム作品『Fate』シリーズのひとつとして制作されているスマートフォン向けロールプレイングゲーム「Fate/Grand Order」からは「Fate/Grand Order二次創作に関するガイドライン」が定められ、以下のような文章で公開されています。

本ゲームの画像、映像のデータをコピー、取り込み等をして使用することを禁止します。ただし、本ゲームの画像等を参考に新たに描き起こされたイラストなどの使用については問題ありません。なお、ご自身で描き起こされたものであっても、トレースしたものは禁止します

同人グッズに関しては、商業目的で制作、頒布するなど、明らかに「同人活動」の範囲を超えていると判断できるものは禁止します

引用元:Fate/Grand Order 公式サイト


ゲーム内で扱われている実際の画像や映像をそのまま使ったり、複製することに明確なNGが出ていることがわかりますね。また、二次創作のガイドラインについても上記の通り公開されています。同人誌・同人ゲームに関しては、ガイドラインに沿った制作・頒布が認められているのです。


営利を追求しない

著作権法とは、著作権者(原作者・公式企業)の利益を守る法律という側面が強くあります。親告罪ではありますが逆を言えば、利益が大きく損なわれたり二次創作活動によって大きな利益が生まれている場合は、原作者・企業側も厳しい申告を行う必要に迫られてしまいます。

あくまでも、原作を応援するファン活動の一環であると名実ともに示し営利を追求しない範囲で楽しむことが大切です。


まとめ

原作をもとにした小説・漫画・イラスト・楽曲制作・造形など多岐にわたって広がっている二次創作文化。誰かの作った素晴らしい作品をもとにしていることから、法律上はグレーゾーンという位置づけになります。

著作権法は、原作を創り販売している原作者・公式企業の原作に対する生みの親としての権利と、それを通して適切に利益を受け取る権利を守る法律です。公式のガイドラインやマナーを守り、原作を応援し盛り上げるファン活動としての範囲にとどまって楽しい同人活動ライフを送りましょう。

この記事を書いた人

宮川 梨華

宮川 梨華

ソシャゲが好きでコスプレ経験あり。課金は1万/月まで。最近はカラオケにいけずストレスがたまっているので、布団をかぶって熱唱することにした。